Privacy policy
個人情報の取り扱いについて
大分県個人情報保護条例
(平成13年12月25日大分県条例第45号) 改正(平成16年 3月31日大分県条例第 4号) 改正 平成16年12月20日大分県条例第54号 労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴 う関係条例の整備に関する条例による改正 改正 平成17年 3月31日大分県条例第 4号 審議会等の整理に伴う関係条例の整備に関す る条例による改正 改正(平成17年 3月31日大分県条例第 7号) 改正(平成18年 3月30日大分県条例第 8号) 改正(平成21年 3月30日大分県条例第11号)
- 第1章 総則
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(目的)
- 第1条
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この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を求める権利を明らかにすることにより、県政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義)
- 第2条
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この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情 報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも の(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部 長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委 員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業及び病院事業の管理者並びに県が設立した地 方独立行政法人をいう。
3 この条例において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
4 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人に あっては役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的 記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で 作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの として、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
- (1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的と して発行されるもの
- (2) 大分県公文書館、大分県立図書館その他これらに類する施設において、当該施設の設 置目的に応じて収集し、整理し、及び保存しているもの
- (3) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
5 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第 118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
6 この条例において「地方公社」とは、次に掲げる法人をいう。
- (1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社
- (2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社
- (3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項に規定する土地開発公社
- 第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護等
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第1節 個人情報の取扱い (利用目的による制限)
- 第3条
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実施機関は、個人情報の収集に当たっては、あらかじめ個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という。)を明確にしなければならない。
2 実施機関は、個人情報の収集、利用、提供その他の個人情報の取扱いに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
3 実施機関は、利用目的を変更するときは、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (収集の制限)
- 第4条
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実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集す るときを除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそ れのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、 この限りでない。
- (1) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の 維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的として収集するとき。
- (2) 前号に掲げる場合のほか、大分県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」と いう。)の意見を聴いた上で、事務の適正な遂行に当該個人情報が必要かつ欠くことが できないと実施機関が認めるとき。(適正な収集)
- 第5条
-
実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなけれならない。(本人からの収集)
- 第6条
-
実施機関は、個人情報を収集するときは、法令等の規定に基づき収集するときを除 き、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、 この限りでない。
- (1) 本人の同意に基づき収集するとき。
- (2) 出版、報道等により公にされている情報から収集するとき。
- (3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
- (4) 他の実施機関から提供を受けるとき。
- (5) 犯罪の予防等を目的として収集するとき。
- (6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、利用目的を達成するため本人以外のものから収集することにつき相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、本人から直接、文書、図画又は電磁的記録に記録された当該本人の個人情 報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明らかにしなければなら ない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- (1) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
- (2) 利用目的を明らかにすることにより人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
- (3) 利用目的を明らかにすることにより個人情報を取り扱う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
- (5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、利用目的を明らかにしないことにつき相当の理由があると実施機関が認めるとき。 (利用及び提供の制限)
- 第7条
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実施機関は、法令等の規定に基づき、当該実施機関の内部において利用し、又は当 該実施機関以外のものに提供しなければならないときを除き、利用目的以外の目的のため の個人情報の利用及び提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない 場合であって次の各号のいずれかに該当するとき及び審査会の意見を聴いた上で公益上の 必要その他相当の理由があると認めるときは、目的外利用等をすることができる。
- (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
- (2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
- (3) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供するとき。
- (4) 犯罪の予防等を目的として個人情報を実施機関の内部で利用する場合において、当該目的の達成に必要な限度で利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
- (5) 犯罪の予防等を目的として個人情報を他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1 項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体、地方独立行政法 人又は地方公社(次号において「他の実施機関等」という。)に提供する場合において、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、当該個人情報を提供することについて相当の理由があると認められるとき。
- (6) 犯罪の予防等を目的として個人情報を他の実施機関等以外のものに提供する場合において、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、当該個人情報を提供することについて特別の理由があると認められるとき。
3 実施機関は、前項の規定により実施機関及び本人以外のものに個人情報を提供する場合において、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限そ の他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求め なければならない。
(オンライン結合による提供の制限)
- 第8条
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実施機関は、法令等の規定に基づき提供するときを除き、オンライン結合(当該実 施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機 器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の ものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を実施機関以外のもの へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、オンライン結合 により、個人情報を実施機関以外のものへ提供することができる。
- (1) 公安委員会又は警察本部長が、犯罪の予防等を目的として警察庁又は他の都道府県警 察に提供するとき。
- (2) 前号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、 個人情報の適正な取扱いについて必要な措置が講じられていると実施機関が認めると き。
(個人情報の安全確保措置等)
- 第9条
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実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保措置」という。)を講じなければならない。
2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存されるものにつ いては、この限りでない。
(職員等の義務)
- 第10条
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実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当 な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (委託等に伴う措置等)
- 第11条
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実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託をしよう とするときは、当該委託に係る契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を明らか にしなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、当該事務を行うに当 たり取り扱う個人情報について、安全確保措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた個人情報の取扱いを伴う事務に従事している者又は従事していた者 は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 前3項の規定は、指定管理者(県が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)に公の施設の管 理を行わせる場合について準用する。
(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)
- 第12条
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実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することがで きる状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」とい う。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」と いう。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
- (1) 個人情報取扱事務の名称
- (2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
- (3) 利用目的
- (4) 個人情報の対象者の範囲
- (5) 個人情報の記録項目
- (6) 個人情報の収集先
- (7) 個人情報の提供先
- (8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務については適用しない。
- (1) 県の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第 2条に規定する職員を含む。以下この号において同じ。)又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
- (2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務 (3) 国の安全その他の国の重大な利益に関する事務 (4) 犯罪の捜査に関する事務
3 第1項の規定にかかわらず、公安委員会又は警察本部長は、同項第5号から第7号まで に掲げる事項のいずれかを登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作成 することにより、個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障 を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項を登録簿に記載せず、又は個人情報取扱 事務について登録簿を作成しないことができる。
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求 (開示請求権)
- 第13条
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何人も、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
- 第14条
-
開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
- (1) 開示請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- (2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に 係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出 し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以 下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ る。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供す るよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
- 第15条
-
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報の全部又は一部が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除 き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
- (1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、本人に開示することができないとされている情報
-
(2) 開示請求者(第13条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号及び第4
号、次条第2項並びに第19条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業 を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生
年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの (他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな いが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあ るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
- イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが 予定されている情報
- ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め られる情報
- ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に 規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2 項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び 職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並び に地方独立行政法人及び地方公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当 該情報がその職務の遂行に係る情報(ホにおいて「公務員等職務遂行情報」という。) であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(実施機関が定める警察 職員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
- ニ 当該個人が地方自治法第221条第3項の規定に基づき知事が調査権等を有する法人の役員又は職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報(ホに おいて「法人役員等職務遂行情報」という。)であるときは、当該情報のうち、当該 役員又は職員の職及び氏名(実施機関が定める法人の役員又は職員の氏名を除く。)並 びに当該職務遂行の内容に係る部分
- ホ 当該個人が実施機関が行う交際の事務又は会議、協議、交渉その他の事務で実施機 関が定める予算科目の予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報 を開示しても、当該個人の権利利益が害されるおそれがないときは、当該情報(公務 員等職務遂行情報及び法人役員等職務遂行情報を除く。)のうち、当該個人の役職及 び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分
- (3) 個人の評価、指導、診断、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該 評価、指導、診断、選考等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- (4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び地方 公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む 個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人 の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、 健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除 く。
- (5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当 の理由がある情報
- (6) 県の機関(県が設立した地方独立行政法人及び地方公社を含む。以下同じ。)内部若 しくは機関相互間又は県の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。) の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは地方公社との間における審議、検 討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決 定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障が生ずるお それがあるもの
-
(7) 県の機関、国等の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人又は地方公社が行う事務 又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事
務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
- ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国等、独立行政法人等、地方独立行政法人又は地方公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
- ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
- ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
- ホ 県若しくは国等が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は地方公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
- (8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
(個人情報の一部開示)
- 第16条
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実施機関は、開示請求に係る個人情報が、不開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において、不開示情報とそれ以外の個人情報とを容易に分離することができ、 かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該不開 示情報を除いた個人情報について開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別する ことができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年 月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部 分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれが ないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみな して、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
- 第16条の2
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実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対 し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
- 第17条
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開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだ けで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明ら かにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
- 第18条
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実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨 の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び実施機関が定める事項を書面により通知しな ければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示 請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。以下同じ。) は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければ ならない。
3 前2項の場合において、個人情報の一部を開示するとき又は全部を開示しないときは、 その理由を付記しなければならない。この場合において、不開示とされた一部又は全部の 個人情報が不開示情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記 載しなければならない。
4 第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から 起算して15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を 求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすること ができないときは、その期間を45日以内に限り延長することができる。この場合におい て、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しな ければならない。
6 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内 にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報の うちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の 期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第四項に規定する 期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
- (1) この項の規定を適用する旨及びその理由
- (2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
- 第18条の2
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実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があると きは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することがで きる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した 旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示 請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機 関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第1項の決定(以下「開示決定」と いう。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合に おいて、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与)
- 第19条
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開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地 方独立行政法人、地方公社(県が設立したものに限る。)及び開示請求者以外のもの(以 下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等を するに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公 文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えること ができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に 対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を 書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三 者の所在が判明しないときは、この限りでない。
- (1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該 第三者に関する情報が第15条第2号ロ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当 すると認められるとき。
- (2) 第三者に関する情報を第16条の2の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情 報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合 において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも 14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、 当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施方法等)
- 第20条
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個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につ き、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、 情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、閲覧又は写しの交付の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情 報が記録された公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由がある ときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該個人情報の 開示決定を受けた者であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。
(口頭による開示請求等)
- 第21条
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実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、前3条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。
(訂正請求権)
- 第22条
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何人も、実施機関から開示決定を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該開示決定をした実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の方法)
- 第23条
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訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求 書を提出しなければならない。
- (1) 訂正請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- (2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
- (3) 訂正を求める箇所及び内容
- (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実と合致する ことを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。 (訂正請求に対する決定等)
- 第24条
-
実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認め るときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情 報の訂正をしなければならない。
2 実施機関は、訂正請求があったときは、当該訂正請求があった日から起算して30日以 内に、当該訂正請求により求められた個人情報の内容の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項にお いて準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し た日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、遅滞なく、当該訂正 請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求をした者に対し、書面によりその旨を通知し なければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正請求をした 者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。
5 実施機関は、第3項の規定により個人情報を訂正した場合において、必要があると認め るときは、訂正前の個人情報を提供したものに対し、訂正をした旨及びその内容を通知す るものとする。
6 第18条第5項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、同項中「前 項」とあるのは「第24条第2項」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と、「開 示請求者」とあるのは「訂正請求をした者」と読み替えるものとする。
7 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第2項及び前項の規定 にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関 は、第2項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知し なければならない。
- (1) この項の規定を適用する旨及びその理由
- (2) 訂正決定等をする期限
- 第24条の2
-
実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第18条の2第3項の規定に基づく 開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正 当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を 移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、 事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正 請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機 関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第24条第3項の決定をしたときは、移 送をした実施機関は、当該決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (利用停止等請求権)
- 第25条
-
何人も、実施機関から開示決定を受けた自己を本人とする個人情報が適法に取り 扱われていないと認めるときは、当該実施機関に対し、その利用の停止、消去又は提供の 停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の利用停止等の請求(以下「利用停止等請求」という。) について準用する。
3 利用停止等請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 (利用停止等請求の方法)
- 第26条
-
利用停止等請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
- (1) 利用停止等請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- (2) 利用停止等請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
- (3) 適法でないと認める個人情報の取扱い及びその取扱いが適法でないとする理由
- (4) 求める利用停止等の内容
- (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止等請求について準用する。 (利用停止等請求に対する決定等)
- 第27条
-
実施機関は、利用停止等請求があった場合において、当該利用停止等請求に理由 があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために 必要な限度で、当該利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしなければならない。 ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事 務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき は、この限りでない。
2 実施機関は、利用停止等請求があったときは、当該利用停止等請求があった日から起算 して30日以内に、当該利用停止等請求により求められた個人情報の利用停止等を行う旨 又は行わない旨の決定(以下「利用停止等決定等」という。)をしなければならない。た だし、前条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっ ては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、前項の規定により利用停止等を行う旨の決定をしたときは、遅滞なく、当 該利用停止等を行った上、当該利用停止等請求をした者に対し、書面によりその旨を通知 しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、利用停 止等請求をした者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。 5 第18条第5項の規定は、利用停止等決定等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第27条第2項」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止等 決定等」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止等請求をした者」と読み替えるものとする。
6 第24条第7項の規定は、利用停止等決定等について準用する。この場合において、同 項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止等決定等」と、「訂正請求者」とあるのは「利 用停止等請求をした者」と読み替えるものとする。 (他の開示制度等との調整)
- 第28条
-
第13条から第21条までの規定は、法令等(大分県情報公開条例(平成12年大分県条例第47号)を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の規定により、第 20条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法(開示の期間が定められている場合 にあっては、当該期間内に限る。)による個人情報の開示の手続が定められているときに おける個人情報の開示については、適用しない。この場合において、法令等の規定により 同条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法で開示を受けた個人情報は、第22条 第1項及び第25条第1項の規定の適用については、開示決定を受けた個人情報とみなす。
2 第22条から第24条の2までの規定は、法令等の規定により個人情報の訂正の手続が 定められているときにおける個人情報の訂正については、適用しない。
3 第25条から第27条までの規定は、法令等の規定により個人情報の利用停止等の手続 が定められているときにおける個人情報の利用停止等については、適用しない。
4 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第20条第1項の閲 覧とみなして、第1項の規定を適用する。
第3節 不服申立て等 (審査会への諮問)
- 第29条
-
開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又 は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、審査会に諮問し なければならない。
- (1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
- (2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開 示する旨の決定を除く。以下この号及び第31条第2号において同じ。)を取り消し又 は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、 当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
- (3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求により求められた訂正の内 容どおり訂正する旨の決定を除く。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る個 人情報を訂正請求により求められた訂正の内容どおり訂正をすることとするとき。
- (4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止等決定等(利用停止等請求により求めら れた利用停止等請求の内容どおり利用停止等をする旨の決定を除く。)を取り消し又は 変更し、当該不服申立てに係る個人情報を利用停止等請求により求められた内容どおり 利用停止等をすることとするとき。
- 第29条の2
-
県が設立した地方独立行政法人が行う開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等について不服があるものは、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法によ る異議申立てをすることができる。 (諮問をした旨の通知)
- 第30条
-
第29条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、 次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
- (1) 不服申立人及び参加人
- (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
- (3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
- 第31条
-
第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場 合について準用する。
- (1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
- (2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨 の裁決又は決定(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) (苦情の処理)
- 第32条
-
実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があっ た場合は、適切かつ迅速に処理するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により苦情を処理する場合において、必要と認めるときは、審 査会の意見を聴くものとする。
(適用除外)
- 第33条
-
この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
- (1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条 第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第5 2条第1項に規定する個人情報
- (2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票 情報に含まれる個人情報
2 この章の規定は、大分県公文書館、大分県立図書館その他これらに類する施設において、 当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、資料、刊行物等に 記録された個人情報については、適用しない。
3 前節及びこの節の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
- (1) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察 職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る個人情報(当 該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)
- (2) 前号に掲げるもののほか、法律の規定により行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章の規定を適用しないこととされた個人情報
- 第3章 事業者等の責務
-
(事業者の責務)
- 第34条
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事業者(法人等、県が設立した地方公社及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し県が実施する施策に協力するととも に、その事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の適 正な取扱いに努めなければならない。(出資法人等の責務)
- 第35条
-
県が出資等を行う法人で実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく県の 施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (指定管理者の責務)
- 第35条の2
-
指定管理者は、この条例の規定に基づく県の施策に留意しつつ、公の施設の 管理に関する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 第4章 雑則
-
(運用状況の公表)
- 第36条
-
知事は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。(費用負担)
- 第37条
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第20条第1項及び第2項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。(委任)
- 第38条
-
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
- 第5章 罰則
-
- 第39条
-
実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第3項の事務若しくは同条 第4項の指定管理者の行う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由 がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が管理している 文書(図画及び電磁的記録を含み、公の施設の管理業務に関するものに限る。次条におい て同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を 用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、 又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰 金に処する。
- 第40条
-
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書又は指定管理者が管理し ている文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提 供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 第41条
-
実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的 で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 第42条
-
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、 5万円以下の過料に処する。
- 附則
-
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第4条ただし書、第6条第1項第5号及び第2項第5号、第7条第2項並びに第8条第2項(審議会の意見を聴くこと に係る部分に限る。)並びに第36条及び第43条の規定は、公布の日から施行する。 (大分県情報公開条例の一部改正)
2 大分県情報公開条例の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略
- 附 則(平成16年大分県条例第4号)抄 (施行期日)
-
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。 (経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大分県個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた開 示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
○労働組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 (平成16年大分県条例第54号)
- 附則
-
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の大分県情報公開条例等の規定により地方労働委員会がした処分その他の行為は、この条例の施行後は、改正後の大分県情報公開条例等の規定により労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の大分県情報公開条例等の規定により地方労働委員会に対してされている公文書の公開請求その他の手続は、この条例の施行後は、大分県情報公 開条例等の規定により労働委員会に対してされた公文書の公開請求その他の手続とみなす。
○審議会等の整理に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年大分県条例第4号)
- 附 則 (抄)
-
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 大分県個人情報保護条例は、この条例によってまず改正され、次いで大分県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年大分県条例第7号)によって改正されるものと する。 (大分県情報公開審査会、大分県個人情報保護審議会及び大分県本人確認情報保護審議会 の廃止並びに大分県情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に大分県情報公開審査会、大分県個人情報保護審議会又は大分県本人 確認情報保護審議会にされた諮問等でこの条例の施行の際当該諮問等に対する答申等がさ れていないものはそれぞれ大分県情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問等とみな し、当該諮問等について大分県情報公開審査会、大分県個人情報保護審議会又は大分県本 人確認情報保護審議会がした調査審議の手続はそれぞれ大分県情報公開・個人情報保護審 査会がした調査審議の手続とみなす。(守秘義務に関する経過措置)
4 大分県情報公開審査会、大分県個人情報保護審議会又は大分県本人確認情報保護審議会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第1 条から第3条までの規定の施行後も、なお従前の例による。
- 附 則(平成17年大分県条例第7号) (施行期日)
-
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第4条ただ し書の改正規定、第6条第1項の改正規定(同項中第5号を第6号とし、第4号の次に1 号を加える部分に限る。)、第7条第2項の改正規定(同項に3号を加える部分に限る。)、 第8条、第12条及び第15条第5号の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成18年 4月1日から施行する。 (経過措置)
2 改正後の大分県個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた開示請求、訂正請求及び利用停止等請求について適用し、同日前にされた開示請求、訂正請求及び利用停止等請 求については、なお従前の例による。 (大分県情報公開条例の一部改正)
3 大分県情報公開条例(平成12年大分県条例第47号)の一部を次のように改正する。 第20条第1項第2号イ中「第4条ただし書」を「第4条第2号」に改め、同号ロ中「第 6条第1項第5号」を「第6条第1項第6号」に改め、同号ホ中「第8条第2項」を「第8条第2号」に改める。
- 附 則(平成18年大分県条例第8号)抄 (施行期日)
-
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中大分県情報公開条例 第7条第1号ハの改正規定(「及び日本郵政公社」を削る部分に限る。)及び第2条中大分 県個人情報保護条例第15条第2号ハの改正規定(「及び日本郵政公社」を削る部分に限 る。)は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
2~4 略 (経過措置)
5 施行日前に第2条の規定による改正前の大分県個人情報保護条例(以下「改正前の個 人情報保護条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で病院事業管理者 等が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後は、同条の 規定による改正後の大分県個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。) の規定により当該病院事業管理者等がした処分その他の行為とみなす。
6 この条例の施行の際現に改正前の個人情報保護条例の規定により知事に対してなされて いる開示請求その他の手続で病院事業管理者等が管理し、及び執行することとなる事務に 係るものについては、施行日以後は、改正後の個人情報保護条例の規定により当該病院事 業管理者等に対してなされた開示請求その他の手続とみなす。
附 則(平成21年大分県条例第11号) この条例は、平成21年4月1日から施行する。